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2025.08.18 税務ニュース

戸籍に氏名のフリガナ記載へ

(1)概要

 2023年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されています。

 これまでは戸籍謄本に氏名のフリガナは記載されておらず、学校や行政などで、氏名の読み間違いが多く、本人確認がスムーズに行えないという問題がありました。また、近年ではいわゆる「キラキラネーム」(読み方が奇抜な名前)が増え、読み方が非常に多様化していることから、正確な把握が難しくなっていることも背景にあります。

この法律の改正により、
今後は戸籍にフリガナが記載されることとなります。

(2)「通知書」の発送

この改正法は、2025年5月26日に施行されました。
それに伴い、各市町村から順次、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が
戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
(羽村市では7月18日に発送されています。)

(3)届出することができないフリガナ

 氏名のフリガナについては「氏名として用いられる文字の読み方として
一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
これによりいわゆる「キラキラネーム」が認められない場合も出てくるかも知れません。
例えば、漢字の意味や読み方との関連性を全く認めることができない読み方
(例:太郎をジョージと読むなど)は認められなくなります。
お子さんの名前を付けるときは気を付けた方が良いですね。


紙の手形・小切手の利用廃止へ

(1)紙の手形・小切手は2026年度末まで

2027年3月末をもって、
紙の手形と小切手の利用が廃止されます。

すでに主要金融機関から、新規発行の停止や受付終了のスケジュールが発表されており、今後は紙の手形・小切手から電子決済への移行が避けられません。

(2)利用廃止のスケジュール
 手形・小切手の利用廃止は以下のようなスケジュールで行われる予定です。
①2025年9月末
 金融機関での手形・小切手帳の発行受付が終了
②2026年9月末
 手形・小切手の最終振出期限
(これ以降の発行は決済できません)
③2027年3月末
 電子交換所の廃止
 手形・小切手の取立受付停止

紙の手形や小切手を取引に使っている会社は、決済方法の見直しなど、取引先との調整が今後必要になってきます。また、手形や小切手に限らず、インターネットバンキングや電子決済の普及など、電子化を取り入れることは避けて通れません。

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